平成20年の銃刀法改正により、所持する銃種(ライフル銃・散弾銃)ごとに技能講習(実射を伴う講習)の受講が義務付けられました。銃の所持許可更新時に修了証明書が必要となります。
現在、当射撃場では実施しておりません。